本会の紹介

ふるさとはしかみ会は、主に青森県階上町の出身者で組織しており、会員相互の親睦を深めるとともに、会員各位と階上町の発展のために活動しております。
■ふるさとはしかみ会の役員  (令和4年8月24日現在)
名誉会長 内城美名生
会長 平戸喜一郎
副会長 野沢慶蔵  濱浦清美
理事 浜谷大樹  濱谷博通  高山治  北條義信
事務局 千葉行雄(事務局長) 塩垣久美子  野沢敬貴
監事 平戸清
■ふるさとはしかみ会会則

令和5年6月29日改定

(名称) 第1条 この会は、ふるさとはしかみ会(以下「本会」という。)と称する。 (目的) 第2条 本会は、会員相互の親睦と融和を図るとともに、階上町(以下「町」という。)との情報交換等を通じ、町と会員がお互いに発展することを目的とする。 (活動) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため次に掲げる活動を行う。 (1)会員相互の親睦と情報交換を図るための交流会等の開催 (2)町との情報交換及び交流活動 (3)関東地域で開催される各種行事等(町参加の場合)への支援 (4)その他目的達成のため必要な活動 (会員) 第4条 本会の会員は、第2条に掲げる目的及び趣旨に賛同する者とする。 2 入会にあたっては、事務局への申し込みの後、役員会の承認をもって会員とする。 (役員) 第5条 本会に次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)理事 若干名 (4)事務局 若干名 (5)監事 1名 (6)顧問 若干名 (7)名誉会長 若干名 2 階上町のPRを推進するため、はしかみ大使を町に推薦することができる。 (役員の選出) 第6条 会長及び副会長は、理事の互選において選出し、総役員会の承認を得るものとする。 2 理事は、会員の推薦及び自薦とする。 3 事務局長は、会長が委嘱し役員会の承認を得るものとする。 4 監事は、役員会において選出する。 5 顧問は、会長が委嘱し役員会の承認を得るものとする。 6 名誉会長は、会長経験者とし役員会の承認を得るものとする。 (役員の職務) 第7条 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。 2 副会長は、会長を補佐し会長に都合のあるときはその職務を代行する。 3 理事は、本会の運営に参画するとともに、役員会を運営する。 4 事務局長は、会長の指示に従い本会の活動業務の補助を行うとともに、役員会の書記を務める。 5 監査は、本会の会計監査を行い総役員会に報告する。 6 顧問および、名誉会長は、本会の運営についての助言・指導を行う。 (役員の任期) 第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。 (事務局) 第9条 事務連絡先は、事務局長宅に置く。 2 事務局に書記及び会計及びホームページ管理者を置き、会長が指名する。 (総会) 第10条 総会は会長が招集し、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時に開催することができる。 2 総会では、役員会にて承認された次の事項について報告する。 (1)年間の活動の計画に関する事項 (2)予算、決算に関する事項 (3)会則の改正に関する事項 (4)役員の人事に関する事項 (5)その他、総会において必要と認められる事項 (役員会) 第11条 本会に、第2条に定める目的遂行のため役員会を設置する。 2 役員会は、第5条に定める役員をもって構成する。ただし、会長が必要と認めた場合は、役員以外の者も出席させることができる。 3 役員会は、第10条に定める(1)から(5)の事項について、監事を除いた役員の過半数をもって可決する。  (運営経費) 第12条 本会の運営に関する経費は次に掲げる収入をもってあてる。 (1)会費  (2)助成金 (3)その他の収入 (会計年度) 第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (解散) 第14条 本会の解散は、役員会の3分の2以上の同意をもって解散することができる。 (その他) 第15条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。 附 則 この会則は、公布の日から施行する。

コメントは受け付けていません。